はじめに
中小企業では、社員の通勤手段として**「マイカー通勤」**を認めているケースが多いですが、マイカー通勤に関する社内規定を整備していない企業も少なくありません。
「会社がマイカー通勤を許可しているだけで十分?」
「事故が起こったとき、企業側の責任になることがある?」
こうした疑問を持つ経営者や総務担当者も多いでしょう。実は、マイカー通勤を認める以上、企業として適切な規定を整え、社員の管理をしなければ、万が一の事故で「使用者責任」を問われる可能性があるのです。
本記事では、会社を守るために必要な「マイカー通勤規定」のポイントと、企業がすべき対策について詳しく解説します。

1. マイカー通勤で企業が負う可能性のあるリスク
マイカー通勤は、社員個人の問題のように思えますが、企業側にも責任が及ぶケースがあります。特に以下の3つのリスクを理解しておくことが重要です。
① 従業員が通勤途中に事故を起こした場合
✅ 企業側に「使用者責任(民法715条)」が問われる可能性
✅ 被害者から「会社も賠償責任がある」と訴えられるケース
例:
- 社員が通勤途中に事故を起こし、相手に大怪我をさせた
- 事故の加害者である社員が十分な補償をできず、被害者が会社を訴える
企業側が適切な管理をしていない場合、「安全管理義務違反」として損害賠償請求をされる可能性があります。
② 会社の駐車場内で事故が発生した場合
✅ 会社の敷地内での接触事故や、歩行者(従業員・来客)との事故リスク
✅ 事故時の責任の所在が不明確な場合、トラブルに発展する
例:
- 駐車場内で社員同士の車が接触 → 責任の所在を巡り社内トラブル
- 会社敷地内で社員が歩行者をはねた → 企業の管理責任を問われる可能性
会社が**「駐車場の安全管理をしていない」とみなされると、企業の責任問題になることも**あります。
③ 適切な保険加入がない場合、企業負担が発生
✅ 社員の自動車保険が未加入・補償不足だと、企業が金銭的負担を負うリスク
✅ 「業務利用ではない」と判断され、会社の保険が適用されない場合もある
例:
- 社員が最低限の自賠責保険(強制保険)のみで、事故の補償が不十分
- 相手方の治療費や修理費を支払えず、企業が被害者から損害賠償を請求される
適切な自動車保険の加入状況を確認しておかないと、企業にとって予想外のリスクが発生します。
2. 会社を守るための「マイカー通勤規定」5つのポイント
これらのリスクを避けるためには、「マイカー通勤規定」をしっかり整備し、従業員に周知することが重要です。
① 事前申請を義務化し、管理する
✅ 「マイカー通勤許可制度」を導入し、勝手に車で通勤することを禁止
✅ 「申請書の提出」を義務付ける(車種・ナンバー・運転免許証・保険情報を登録)
✅ 定期的な更新(少なくとも年1回は保険・免許の確認)
例: 会社でのマイカー通勤許可申請フォーム
- 運転免許証のコピーを提出
- 使用する車両の情報(ナンバー・車検証)を登録
- 任意保険(対人・対物無制限)加入証明書を提出
② 任意保険(対人・対物無制限)の加入を義務付ける
✅ 「対人・対物無制限」の任意保険に加入を義務化
✅ 定期的に「保険証券の写し」を提出させ、未加入を防ぐ
✅ 車両保険の加入も推奨(事故時の補償強化)
ポイント:
- 「自賠責保険(強制保険)」だけでは不十分!
- 企業が管理していないと、事故時に補償不足でトラブルになる可能性大!
③ 会社の駐車場利用ルールを明確に
✅ 駐車場所・ルールを明確化し、トラブルを防ぐ
✅ 駐車場内の事故は「自己責任」と規定
✅ 駐車場内の歩行者安全対策を強化
④ 通勤経路を届け出させる
✅ 許可した経路以外の使用を禁止(遠回りや寄り道の防止)
✅ 「通勤災害」の適用範囲を明確化し、労災リスクを管理
⑤ 事故発生時の報告義務を明確に
✅ 「事故発生時の報告義務」を規定し、隠蔽を防ぐ
✅ 一定以上の事故(人身事故・物損事故)は必ず会社へ報告
✅ 事故報告書の提出を義務付け、再発防止策を講じる
3. まとめ
✅ マイカー通勤は「個人の責任」ではなく、「会社の管理責任」も問われる
✅ 事前申請・任意保険の確認・駐車場ルールの整備を徹底することが重要
✅ 事故発生時の対応フローを定め、会社を守る体制を整える
「うちは社員の自主性に任せているから大丈夫…」と思っている企業ほど、万が一の事故で予想外のリスクを抱える可能性があります。
マイカー通勤を許可している場合は、すぐに社内規定を見直し、適切な管理体制を整えましょう!
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